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認知症などにより判断能力が欠けると不動産売買などの契約行為ができません。売買の意味を理解し売却する意思表示ができないためです。また、親族が代理人になって行うこともできません。所有者本人の意思表示ができないので代理契約自体も無効だからです。
堅くるしいことを述べましたが、ではどのように売却するのかと言いますと成年後見人制度を利用し、その成年後見人が家庭裁判所の許可をとって売却をすすめます。
この場合の不動産売買の流れは以下のとおりですが、必ず家庭裁判所に許可を必要としますので慎重にすすめる必要があります。家庭裁判所は売却の必要性(現預金の必要性)や売買価格(査定書を添付します)を考慮して許可か否かを決めます。価格は査定書の評価額の範囲内であることが必要です。
なお、この手続きを全て行うには3ヶ月~6ヶ月程度かかりますのでご注意ください。特に急ぐ場合は不動産仲介会社もご紹介いたしますので、早急にご相談ください。非常に増えている相談です。
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