大阪で成年後見のご相談なら大阪後見相談センターまで。年間実績50件以上、セミナー講師も務める経験豊富な司法書士が訪問・出張致します。
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大阪市北区西天満5丁目1−3 南森町パークビル3階 司法書士森田事務所
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06-6311-5566
こんにちは。
大阪後見相談センター(任意後見・成年後見)の代表・司法書士の森田 智夫です。
最近、こんなご相談が増えております。
初期段階では物忘れなどの記憶障害から始まり、親族の名前を違ったり、場所を間違ったりこれが進行していくと、周辺症状と呼ばれる不安・焦燥、うつ状態から、ものを盗られるなどの妄想、徘徊などに移行していくと言われています。認知症とは脳が委縮し弱っていく病気であるのですが、ご本人としては自立心やプライドなども持たれているので、「認知症なんて、そんなはずはない」と思われている方が多いという話をよく聞きます。
親族としてはきつく指摘したり注意することは本人を傷つけることにもなりますので、じっくり寄り添うことが必要と言われています。
最近、増えてきている相談は「父名義の実家を売却するのですが、今のうちに何かできることはないですか?認知症が進んだらどうなるのですか?」という不安なご親族からの相談です。
当事務所は認知症対策として、任意後見契約とともに家族信託のご案内も始めましたのでご興味のある方、不動産を所有されている方、親の自宅不動産の処分時期とその対策についてお悩みの方は是非ご相談ください。
高齢のご夫婦や、一人暮らしの方に、これからのことを特に相談に来てほしいと思います。
無料相談会のお知らせ:場所は当事務所です。
4月24日(木曜日)午前11時~午後4時(事前予約制)
その他の日時を希望される際はご相談ください。
電話 06-6311-5566 にて予約ください。
「ホームページを見ました」とお知らせ下さればご案内します。
また、 日中、お仕事などで電話が掛けにくい方は、お問合せメールにて無料相談の予約をいれていただいても結構です。
もの忘れがひどく記憶が・・・。
親族が認知証等になってしまい判断能力が低下した場合、そのままでは悪徳商法に巻き込まれたり、高価なものを買わされたりして権利や財産を損ねるリスクが高くなります。悪徳リフォーム詐欺などお聞きになったことがあると思います。
これらを防止すべく頼りになる正式な代理人(後見人)として本人ために権利の保全や財産の管理を行うためのもので弱者保護の制度です。
本人の判断能力のレベルにより成年後見、保佐、補助と3種類あります。
家庭裁判所に申立を行い後見人等(親族や専門家)が選任され、家庭裁判所の監督下で本人のために主に財産の管理を行います。
認知症の症状が明白な場合は手続きが比較的スムーズですが、その程度が不確定な場合は本人への説明を慎重に行う必要があります。「私は まだまだ元気 大丈夫」と多くの認知症の高齢者が思っていらっしゃいますので・・・・ 本人にとってはデリケートな問題で親子喧嘩になるケースも多く、そのタイミングについてはご是非ご相談ください。
私の代わりに銀行に行ってね・・。
任意後見とは、現在重い認知症等ではなく判断能力は有るが将来的に認知症になった場合、預金や不動産などの財産の管理を任せる人をあらかじめ決め契約しておくことです。
認知症になる前に公正証書による契約という点で前記の成年後見制度と区別されます。重度の認知症になった後には家庭裁判所に申立て任意後見監督人(弁護士や司法書士)が選任され任意後見業務が開始されます。
また、財産委任契約(認知症になる前の財産の管理契約)を同時に締結することで、すぐに本人の受任者として銀行窓口で代わりに取引ができる点でよく利用されます。高齢になりますと歩行が困難になることが多いので助かりますね。また、親の介護施設入所に際し事前に準備される方も増えています。
何よりも自らが決めた信頼できる人に事前にお願いしておく(委任しておく)とこれからの生活が安心ですよね。お一人暮らしの方にもおすすめです。
なぜ今これが必要なのか・・・を本人によく知ってもらうことから始めてください。
当事務所の代表、森田 智夫は成年後見制度や任意後見制度、相続、家族信託の専門家です。相続問題を含め年間6~10本の成年後見に関するセミナーを、某電鉄会社等の関係各所のご要望にお応えする形で開催させて頂き、個別相談に応じて問題解決に取り組んでいます。老後をこれからどう過ごしていくか皆さま共通の課題と思います。
皆さまお悩みは様々ですが、ただ誰かに聞いてほしかったというニーズもよくあります。〈笑〉
可能な限り、差支えなければご自宅にお伺いして、直接・じっくりと丁寧にお話を聞きすることを、何より大切にしております。
ご家族が認知症になってしまった方、認知症の傾向がみられる方、状態は刻々と変わります。是非いろいろとお聞かせください。皆さまに開かれた相談窓口になれることを心がけております。
親族が認知症になり後見制度を考慮される方に関しましては、遺言や相続、家族信託といった事柄も併せて、ご相談に乗っております。預金の問題、不動産の問題、相続の悩み・・・・。
こうしたデリケートな問題を一つ一つ丁寧に解きほぐして、法律や手続きの側面から、総合的にサポートいたします。お気軽に当事務所にご相談をお寄せください。
当事務所の特徴について詳しくはこちら
亡き父の自宅を売却したい・・・
Kさんは当初 亡き父名義の不動産を売却するため相続登記(名義変更)をお願いしたいとのことで相談に来られました。話を訊きますと相続人の一人であるKさんの母が重度に認知症とのこと。母は判断能力が欠けているため、遺産分割協議を行うには母の成年後見申立が必要でした。
そこで、母の成年後見人としてKさんが候補者となり家庭裁判所に申立を行いKさんが選任されました。その後、特別代理人の選任手続きをし無事に遺産分割協議を行い登記や銀行預金の相続手続きができました。
この事案では、手続きが段階的で数ヶ月程度の時間がかかりましたが個々の手続きはスムーズに完了したと思います。
高齢化のため相続人が認知症という事案が増えています。
ご家族の認知症等の発症により意思能力が欠けている本人のために不動産や貯金の管理などを行います。
認知症ではないがその恐れがあり予め準備をしておきたい方。銀行に自分の代わりに行ってほしい、これから介護施設に入所される方。
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