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親の預金を管理する

親の預金を管理するには

  最近一番多い問題が高齢な親名義の預金の銀行取引の代理人問題です。銀行では本人確認のルールのため親族であっても親の代わりに子が預金の引出しなどを行うことはできない、『本人を連れてきてください。』と銀行窓口で言われてしまいます。

 体調が悪い場合や歩行が困難な場合は何度も銀行に行くことは難しいですよね・・・。また、親が認知症になっていることを銀行が知ってしまうと預金が凍結されることもあります。
このような場合どうすれば良いですかとの相談を頻繁に受けます。

 

親の判断能力に問題がないなら「財産管理委任契約」

 親の判断能力に問題がないのであれば、親の財産を管理する正式な代理人として「任意後見契約」と「財産管理委任契約」を親と子で締結し,その公正証書や登記事項証明書を提示すれば銀行窓口では通常手続きを行うことができます。任意後見契約により国(法務省)に親と子の代理人契約が登記され公的な証明ができるからです。銀行は本人ではなく代理人である任意後見人の印鑑を登録し、その後は任意後見人だけで取引ができるようになります。

 親本人も当然引き続き銀行取引ができ、必要に応じて代わりに銀行に行ってもらうという意味です。

 今のところ元気だけど度々銀行に出向くのが厳しい場合にとても効果的で、また将来的に子供に預金管理を任せようと既にお考えの方にもぴったりです。契約は公正証書が要件ですので公証役場にて手続きが必要です。公証役場に直接ご相談されるか、不安な方は専門家(司法書士や弁護士)に相談されれば負担も少ないかと思います。

 また、不動産賃貸などをされている方が自身のサポートとして徐々に子供に任せていきたいとの方にも有効です。相続前にもかかわらず業務の一部または全部を任せることができますので、この任意後見がよく使われています。

 以前は銀行窓口でもなかなか任意後見の認知度が低く、その対応にバラつきがありましたが近年では殆どの銀行での取り扱いが可能になったようです。

 具体的には 公正証書遺言作成後、「財産管理委任契約書」(ただ単に 委任契約書と表記されることもい多い)と任意後見登記事項証明書と身分証明書を提示すれば良いのですが、初めての場合は「本人をできれば連れてきてください」と銀行窓口で言われることあるようで初回だけ本人を連れていき、次回からは受任者1人で手続きができるようです。(若干の窓口で対応のバラつきはご了承下さい) 少なくとも私がサポートした方々からは特別問題ばなかったという報告を頂いています。

 また、最近 家族信託 についてよくメディアで取り上げられていますが、預金債権は譲渡禁止となっている関係で家族信託を締結しても、親の預金としての管理ができず、親の預金口座から引き出された現金を自らの信託口座を開設し(現状 銀行などではあまり認められていません)預け入れ管理することになり、家族信託では少々複雑ですね。任意後見制度の方がこの点 適していると思います。

 

 

親が既に認知症等ならば成年後見制度(法定後見制度)

既に認知症等で判断能力が欠けている場合は、成年後見制度(法定後見制度)を利用する以外に親の預金を子が正式に管理する方法はありません。

 この場合は家庭裁判所の成年後見人の選任審判書や登記事項証明書を銀行に提示して子が親の正式な代理人であることを証し預金管理取引を行います。
 全て成年後見人が預金管理を行いますが、無用な預金の引出しは当然認められませんので注意が必要です。

 手続きは家庭裁判所に申立てるもので、書類を記載、準備しますが、多くの方はその書類の多さに驚かれ相談に来られることが多いです。一度に作成するのではなく、少しずつ作成していく気持ちで丁寧に準備しましょう。申立書類一式は家庭裁判所で入手するかホームページでダウンロードできます。

 

 

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