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認知症後の相続手続

父が亡くなりその後母が認知症に・・・・。

最近、非常に増えている問題です。亡父名儀の自宅不動産の名義を変更しようとしたところ母が認知症で判断能力が無いので手続きができない・・・・。

相続の手続きでは遺言書がないかぎり、相続人全員で行う必要のある遺産分割協議を必要とします。協議とは大げさな感じもしますが皆でどのように遺産を分けるのか、だれがどの財産を相続するのかを全員一致で決めることです。これには各相続人の判断能力が必要でその協議内容の意味をしっかり理解できないと意思の合致ができず成立しません。つまり認知症の状態では協議は成立しないのです。

 近年、相続人の判断能力について争われ遺産分割協議の無効の訴えを起こされることが増えてきました。高齢化社会なので必然的ですかね。

 認知症などで判断能力がない相続人については、成年後見院制度を利用して遺産分割協議を行います。ただし、成年被後見人(認知症の本人)は最低限法定相続分を取得する必要があり家庭裁判所にてこのように運用されていますので注意が必要です。

 なお、相続人が成年後見人になる場合は(父の相続で、子が母親の成年後見人になる場合)などは利益相反となり特別代理人の選任申立も成年後見人選任後に必要としますのでご注意ください。ややこしいですね・・・ ? な方はご質問頂ければと思います。

 

特別代理人の選任の流れは以下のとおりです。少し長いですが・・・。

  1 成年後見人の選任申立をする

  2 選任後 特別代理人をだれにするか決める

相続人以外の方又は私どものような司法書士にお願いすることもできます

  3 遺産分割協議を行い 遺産の分配を決める 遺産分割協議書 案 を作成する

  4 遺産分割協議書案を特別代理人選任申立書に添付して家庭裁判所に申し立てる

  5 家庭裁判所で特別代理人及び遺産分割の内容について審査

    補正などがあれば追加書類を提出する。(家庭裁判所の指示に従う)

  6 審査後、特別代理人選任審判書を許可された遺産分割協議書案が郵送される

  7 正式に遺産分割協議書に署名押印し遺産分割協議書を作成する

      8  遺産分割協議書にて相続手続きを行う(登記申請、預金の払戻など)

  9 手続き後、家庭裁判所に報告

 

 

 

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